法人成りをお考えの方
個人事業主として事業をされている方は、売上もだんだん大きくなってきて、事業も安定してくると会社形態にして事業をしようとお考えになると思います。
ご自分でお考えにならなくても、お知り合いのどなたかから、『会社にしちゃえば』なんていうアドバイスを貰うかもしれません。
個人でやっていた事業を法人を設立して行うことを、『法人成り』といいます。
資本金規制が撤廃され、法人がカンタンに設立できるようになったので、法人成りのご相談を受けることも多くなりました。
法人成りをしたいという方の目的で一番多いのが節税目的、次に事業規模の拡大です。
たしかに法人成りをすることにより、節税できる場合も多いですが、場合によっては節税メリットがない場合もあります。
また、方法を間違えると思わぬ税金がかかったり、通常の業務に支障をきたす場合もありますので、以下をご参考の上、充分にご検討ください。
ここでは、法人成りのメリットと、注意点を考えていきたいと思います。
まず、節税メリットを考えるにあたり、個人事業と法人に関係してくる税金をそれぞれあげていきます。
(状況によってこれ以外にも出てきますが、一般的なものだけをあげます。)
また、個人所得税で言うところの必要経費は、法人では損金といいます。
ここをご覧になる方には必要経費という言葉のほうがしっくりくると思いますので、すべて必要経費という言葉でご説明させていただきます。
法人成りの税務上のメリット
社長の給料
個人で事業を行った場合は、厳密に言うと、社長の給料という概念はありません。
毎月いくらかを給料という名目で取っているかもしれませんが、所得税はそこにかかるのではなく、1年間の事業の儲けにかかります。
もちろん、個人事業税、個人住民税、国民健康保険料の計算基礎も1年間の事業の儲けになりますので、儲かれば、それだけストレートに税金が高くなります。
それに比べて、会社の場合は、社長は毎月定額の給料を決めて貰います。 社長の給料は会社の必要経費になりますので、法人税の計算基礎となる会社の儲けはその分減ります。
また、社長の給料に対して個人所得税がかかりますが、給与所得控除というものを使えるので、個人事業主として儲けた金額と同じだけ給料を貰ったとしても 個人所得税は安くなります。
家族の給料
個人事業の場合は、家族に仕事を手伝ってもらったとしても、家族に払った給料を必要経費にするのは中々難しいのです。
事業専従者給与というのですが、その名のとおり、家族についてはその事業に専従していないと給与を必要経費にとして認めてもらえません。
たとえば、奥さんに週1、2回仕事を手伝ってもらって、それについて奥さんに給与を払ったとしても、週1、2回では専従ではない。という理由から必要経費としては認めてもらえないのです。
それに比べて、法人の場合は、奥さんに週1、2回仕事を手伝ってもらってアルバイト代を払っても、それを必要経費とすることが出来ます。
退職金
個人事業にはそもそも退職という概念はありません。ですから、退職金もありません。
法人の場合は退職金を貰うことができます。
退職金は原則会社の必要経費になりますし、退職金にかかる個人所得税は税率の優遇もあります。
生命保険
個人事業主の場合、支払った生命保険料を所得から控除できる生命保険料控除の額は一般保険と年金保険合わせて10万円までとなります。
法人の場合は保険を法人契約にすれば原則保険料は全額必要経費に算入できます。(ただし、保険種類や契約形態によりますので、保険会社又は税理士にお問い合わせください。)
消費税
短期的にはここが結構大きいのですが、今まで個人事業で課税売上が1000万円を超えていた場合には消費税課税事業者として、消費税が課税されていたともいます。
新たに法人成りした場合には、その法人の資本金が1000万円未満の場合は、設立時から2年間消費税が免税となります。
ですので、法人成りしてから2年間は消費税納税の必要がなくなります。
平成25年1月1日以降取り扱いが変わります。詳しくはこちら
繰越欠損
個人所得税にも法人税にもある年度で損失が出た場合にはその損失分を翌年以降の所得から控除できる繰越控除という規定があります。個人の場合は、欠損が繰り越せる期間が3年間であるのに対し、法人では7年間繰り越せます。
法人成りの注意点
法人成りもいいことだけではありません。
注意点も少なからずあります。実際はこちらのほうが重要な検討事項です。
役員給与
社長さんが会社から役員給与をとる場合、その金額は毎月同じ金額にしないと、せっかく払った給与を必要経費にすることが出来なくなってしまいます。
事業年度開始時に『毎月100万円』と決めたらその事業年度が終了するまで、毎月100万円の給料を払うことになります。
儲かったから給料を上げよう。とか厳しいから給料を下げよう。ということが出来なくなります。
(給与を払う資金がない場合でも、払えなかった分は『社長借入』のような形で処理することになります。)
従いまして、法人成りの場合、1年間の業績予測を立てて適正な給与額を決定することが大変重要になってきます。
経理処理の煩雑さ
法人の経理は個人事業よりも詳細で正確なものが求められます。ある程度の簿記や経理の知識がない場合、経理処理を勉強するか、税理士事務所に経理を依頼することになります。
書類の整備
個人事業で今まで自分の頭の中で決めてきた経営に関する重要事項を法人の場合は『取締役会』や『株主総会』で決定しなくてはなりません。『俺ひとりの会社 で総会もあるか!』と思われるかもしれませんが、法律で決められていることですので、面倒でも総会の議事録を作成保管しなくてはならないことになります。
均等割り
法人成りを行う場合問題となるのが、今まで個人事業で使用していた資産を会社に引き継ぐ場合です。
たとえば、今まで使っていた営業車を会社に引き継がせる場合、タダで引き継ぐことは課税上問題があります。
原則は時価で引き継ぐこととなっていますので、たとえば同じ車の中古車での価格など、客観的に適正な金額で会社に売ることとなります。
この場合、個人の譲渡所得や、課税事業者だった場合には消費税も発生してきますので思わぬ税金がかかってくることになりかねません。
それは困る。ということで資産は会社に引き継がず、個人(社長)から会社への貸与とする場合もあります。
個人事業での資産・負債がいくらあるのか、課税関係はどうなるのかを充分検討する必要があります。