相続税の申告が必要な場合とは
相続税は、亡くなった方の正味の遺産額(財産から債務を引いたもの)が、基礎控除(※)を超えた場合は申告が必要になります。
詳しくいうと、相続や遺贈(遺言による取得)によって取得した財産と相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が、基礎控除額を超える場合にその超える部分にして、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
※基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人