有価証券
上場株式
上場株式とは、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。課税時期とは、被相続人が死亡した日や贈与を受けた日のことです。
ただし、相続開始日の最終価格が、次の3つのうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。
- 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額
なお、課税時期に最終価格がない場合やその株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。
非上場株式(取引相場のない株式)
取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
原則的評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を従業員数、総資産価額及び売上高により大会社、中会社又は小会社のいずれかに区分して、評価をすることになっています。
(1)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式(一株当たりの配当金額・利益金額・簿価純資産額の3つで比準)により評価します。類似業種の業種目及び業種目別株価などは、国税庁ホームページで閲覧できます。
(2)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式は、会社の総資産や負債を相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
(3)中会社
中会社は、大会社と小会社の評価方法を併用して評価します。
特例的な評価方式
同族株主以外の株主等が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず、原則的評価方式に代えて配当還元方式で評価します。配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
その他
株式保有特定会社(総資産価額中に占める株式や出資の価額の合計額の割合が一定の割合以上の会社)など、特定の評価会社については原則として純資産価額方式により評価します。
公社債
利付公社債
(1)上場または売買参考統計値が公表される銘柄
市場価額を基とした評価額 (源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加算したもの)
(2)その他
発行価額を基とした評価額 (源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額を加算したもの)
なお、個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に支払いを受けることができる金額により評価します。
割引発行の公社債
(1)上場または売買参考統計値が公表される銘柄
市場価額を基とした評価額
(2)その他
(発行価額+既経過償還差益の額)×券面額/100円
公社債
投資信託は、課税時期において解約請求等により証券会社などから支払いを受けることができる価額により評価します。
なお、上場されている投資信託については、上場株式と同様に評価します。