建物
建物は、財産評価基本通達では「家屋」の評価として定められています。
自用家屋の評価額は、固定資産税評価額と同じになります。
固定資産税評価額は、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された、
課税明細書に記載されています。
貸家
貸しアパート、貸しマンション、貸家など、賃貸されている建物については、以下のように計算します。
固定資産評価額×(0.7×賃貸割合)
※計算式の「0.7」は、借家権割合30%を差し引いたものです。
※賃貸割合は、例えば10室あるアパートで、相続開始日に8室が賃貸中の場合は80%となります。