土地の評価方法
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。。
路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の相続税評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示されています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
上記計算例においては、1つの路線(道路)にのみ接している土地ですが、2つ以上の路線(道路)に接している場合は、より利用価値のある土地として加算されます。
その他の評価額の補正(路線価を基準として調整すること)は、減額する方向に働くものしかありません。
したがって、相続税の対象となる土地価額の概算値を出すだけであれば、評価対象としている土地に接している路線価と土地の面積を掛け算すれば(2つ以上の路線に接している場合を除いて)、それ以上になることはないということになります。
倍率方式
倍率方式とは、路線価が定められていない地域の土地の相続税評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
どちらの方式になるかは、まず評価対象となる土地の路線価を路線価図で調べて、路線価がなければ倍率地域ということになります。
路線価図と評価倍率表は、国税庁のHPに掲載されています。