現金・預金
現金
相続開始日現在の現金残高になります。
なお、相続開始直前に出金した現金を葬儀等で支出した場合、この現金は相続開始日現在は現金として存在していますので注意が必要です。
普通預金
原則として、相続開始日現在の預金残高が相続税評価額となります。
課税上弊害がない場合(多額ではない場合)は、既経過利息は相続財産として申告しなくても良いことになっています。
なお、名義が被相続人ではなくても、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
定期預金
相続開始日の残高 + 既経過利息(相続開始日に解約した場合における税引後の利子相当額)で評価します。
なお、名義が被相続人ではなくても、実質的に被相続人のものである場合には相続税の課税対象となります。
外貨の換算
円貨への換算は、納税者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場(いわゆる対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準する相場)により評価します。