FX取引の確定申告が変わります。
今年も残すところ、あと26日となりました。
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
すでに忘年会で内蔵にボディブローをもらっている方は
気をつけましょう(;^_^A
さて、タイトルにもあるFX取引。
荒稼ぎしている人がそれなりに存在していることが、
脱税の報道により発覚しましたね。
実際は損をしている人の方が多いと思いますが。
FX取引で損をした場合、平成23年分までは「くりっく365」
のような取引所取引で生じた損失のみ翌年以後に繰り越す
ことが出来ました。
今回の改正では、圧倒的に多い店頭取引によるFXも
取引所取引と同様の扱いになり、損失を翌年以後に
繰り越すことが出来るようになったのです。
平成23年分までの店頭取引のFXは、総合課税と言って
給与などと合算した合計の所得で税率が決定される、
累進税率が適用されていました。
しかし、今回の改正で分離課税といって、税率が一定の所得区分
に変更がされ、上記「くりっく365」と同じ所得区分になり、これ等の
損益と合算して計算することになりました。
※税率は所得税15%・個人住民税5%の計20%
これで分かりやすなったなぁという感想です。
ここまでは今年分の確定申告での注意点です。
(ここからは23年分までの話なので注意!)
私は今までの店頭FXの申告で、不思議な感覚になってしまうことが
ありました。
それは、総合課税の雑所得という所得区分での代表選手は年金なのですが、
店頭FXで出た損失は総合課税の雑所得なので、お仲間である年金所得
から引けたという状況です。
FXが一般的になるまで、雑所得が赤字という状況はあまりないので、
雑所得の中でプラスマイナスするという計算になんとなく新鮮さ?を
感じてしまってました。
担当:内山 雄介