相続税の対象となる財産
原則として、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてが対象となります。
主な財産としては、不動産、現預金、有価証券が考えられますが、経済的価値があるものは、別途非課税として規定されているものを除いて、すべて対象となります。
その他のものとして、下記の財産が対象となります。
- 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金。
- 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
- 被相続人から、生前、 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産
原則として、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてが対象となります。
主な財産としては、不動産、現預金、有価証券が考えられますが、経済的価値があるものは、別途非課税として規定されているものを除いて、すべて対象となります。
その他のものとして、下記の財産が対象となります。
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