ハズレ馬券が必要経費
以前も記事にした「外れ馬券事件」ですが、一審に引き続き高裁でも「雑所得」という判断を下しました。
少し復習しますと、競馬の当選金は通常「一時所得」という所得区分になります。
この場合の所得の計算式は以下のようになります。
当選金-当選した馬券の購入費-50万円(※)
※申告する年に他に一時所得がない場合。なお、所得が0で打ち止めです。
なお、総所得金額を算出するときに、上記所得を1/2とします。
例)70万円当選(7,000円×100枚))、100口購入
700,000-10,000-500,000=190,000円・・・一時所得の金額
190,000×1/2=95,000円・・・・・・・・・ 総所得金額(給与など他の所得と合計するとき)
「外れ馬券事件」は、元々申告されていなかったので、国税側が課税処分した際の計算方法が
上記計算方法でした。
これに対して、競馬予想ソフトで馬券を大量購入していたため、大量の外れ馬券が生じている
ということから、そもそも営利を目的として反復・継続的に行為から生じた所得なので、
雑所得という所得区分となる。
従って、外れ馬券も長い期間を通じて全体として利益を得ようとする行為のひとつであり、
外れ馬券を含む馬券の購入がなければ払戻金を得ることもなかったという意味において
必要経費となる。
というような主張をして、これが高裁まで認められた。
検察は上告するようなので、まだ決定ではありませんが。
この方の場合は雑所得で問題ないと思いますが、もう一歩進めて事業所得という判断は
あり得ないのだろうかが気になります。
過去の裁決事例から考えると、まぁ無理なのでしょうが、雑所得と事業所得では税制上の優遇
措置が大きく異なるため、もう少し明確な判断基準があれば良いなあと感じることが多いです。
公営ギャンブルはいずれ源泉徴収されることになるのでしょう。
担当:内山 雄介