平成26年1月から白色申告者の記帳・記録保存制度の拡大
従来、前々年分あるいは前年分の事業所得・不動産所得の合計額が300万円を
超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき
業務を行う全ての方について、来年の1月から同様に必要になります。
重要なのが、所得税の申告の必要がない方を含むことです。
記帳の方法は簡易な方法による記載でもよいこととなっています。
(所得金額を適正に計算できれば良いという考えから)
帳簿・書類の保存期間は次のとおりです。
- 収入金額や必要経費を記載した帳簿 7年
- 棚卸表、請求書、納品書、領収書などの書類 5年
これを機会に青色申告にする方がよいでしょう。
青色申告には、節税につながるメリットがあります。
個人事業の方の青色申告の手続きは、開業して2ヵ月以内かその年の3月15日まで
となっているので、平成25年分の確定申告を提出するときに青色申告の申請もすること
をお勧めします。
担当:内山 雄介