確定申告関係(2) ~不動産所得~
Q.未分割の相続財産から生じる不動産所得について、法定相続分で申告した。
後日、遺産分割が行われた場合、相続時に遡及して是正する必要があるのか?
A.分割確定前のものは、法定相続分により、分割後はその相続分により申告します。
Q.アパートが2人以上の共有になっている場合の事業的規模の判断は共有持分で
按分するのか?
A.共有持分で按分せず、このアパート全体の貸付規模で判断します。
(参考)
ⅰ.貸間、アパートの室数がおおむね10以上
ⅱ.独立家屋の貸付は、おおむね5棟以上
ⅲ.貸地おおむね5件で1室の貸付けに相当する
Q.事業専従者控除、又は青色事業専従者給与が適用できるのか?
A.不動産所得が事業的規模であって、一定の要件を満たす場合に適用できます。
Q.青色申告していれば、65万円控除が受けられるのか?
A.不動産所得が事業的規模であって、一定の要件を満たす場合には、最高65万円の
控除が受けられます。それ以外は最高10万円の控除となります。
Q.相続によりアパートを取得した。被相続人が旧定率法により減価償却していたので、
引き続き旧定率法により減価償却の計算をして良いか?
A.取得価額、帳簿価額、耐用年数は引き継ぎますが、減価償却の方法は引き継ぎません。
従って、新たに業務を開始した場合には届出が必要です。
担当:内山 雄介