特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(マイホームの売却)
前回の続きですが、住宅ローンのあるマイホームを、住宅ローンの残債より安い金額で売却し、かつ売却損が出たときはその損失を売却年度の給与所得や事業所得などから控除することが出来ます。(一定の要件あり)さらに売却損のほうが所得より多くてその年にで控除しきれなかった損失額は3年繰越が出来ます。
こちらの制度は前回と違い新しいマイホームの購入をしなくとも適用があります。
この制度も前回の制度同様今年終了予定だったのですが、2019年12月31日まで延長されました。
こちらも適用できれば所得税も住民税も減らせるかなりインパクトのある制度となっております。
担当:内山 雄介