消費税増税につきまして
消費税増税まであと一ヶ月あまりとなりました。
10月1日以後に国内において事業者が行う『資産の譲渡等』(販売物の引渡し・サービスの提供という意味です。)
並びに10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物(以下「課税仕入れ等」といいます。)
に係る消費税及び地方消費税については、『経過措置が適用されるものを除き』、10%が適用されます。
したがいまして、9月30日までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、
10月1日以後に行われるものは、経過措置が適用されるものを除き、当該資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、新税率10%が適用されることとなります。
経過措置の例
・旅客運賃・映画、美術館、遊園地等の入場料金のうち、9月30日までに支払or領収しているもの。
・電気料金等で継続的に支払っているもののうち、10月1日から10月31日までの間に支払の確定するもの。
・請負工事等で平成31年4月1日までに請負契約を締結しており、10月1日以降に引渡しを行うもの。
・9月30日までに締結したリース契約に基づくリース料等。
たとえば、工事やソフトウエア開発などで5月1日以降に請負契約をし、9月30日までに引渡しを予定していたものにつきましては、旧税率(8%)でご契約をされていると思いますが、結果的に引渡しが10月1日以降になった場合は新税率(10%)の適用となります。
従いまして、8%の前提で前金等を受領(支払)している場合は最終的に10%との差額精算が必要となります。
担当:内山 雄介