消費税の個別対応方式
今日で確定申告も終わりです。
私は一昨日で終わっていますw
これからは今まで後回しにしていた仕事を片付けていきます。
いまやっているのはお客様の消費税計算を一括比例配分方式から個別対応方式に変更する作業です。
延び延びで決算来てしまったので、結局一年分まとめてやることになってしまいました。
で、何をするのかというと、ひたすら弥生会計に入力してある仕訳データ一件一件の税計算区分をクリックして変更していく。という・・・7千仕訳ぐらい。憂鬱です・・・
一括比例配分方式の場合は、課税仕入について税区分を気にする必要はありませんでした。
個別対応方式の場合は課税仕入れを
課税売上対応分
非課税売上対応分
共通対応分
という具合に売上の課税非課税と紐付けしなくてはなりません。
たとえば不動産屋さんの場合、仲介手数料は課税売上ですが、自社所有マンションの賃貸料収入は非課税売上です。
その不動産屋さんが支払ったAという経費は、課税売上(仲介手数料)を上げるためのものなのか非課税売上(賃貸料収入)を上げるためのものなのかを一件一件紐付けしていくのです。
実際のところ、確実にどっちといえるものは少ないので、課税売上と非課税売上両方を上げるためのもの(共通対応)になるパターンが多いのですが・・・
自計化されているお客様なのですが、結局この紐付けが難しいので私がやっています。
ちなみに4月1日以降開始事業年度から95%ルールが変更になり、個別対応方式を新たに採用する必要のある事業者さんも出てくると思います。
あとで税区分を修正するのは大変ですので事前の対応をお勧めします。
なんのこっちゃ判らん。という方は
消費税95%ルール でググってみてください。
担当:内山 雄介