法人企業景気予測調査~回答義務はあるのか~
休日出勤です(。。)
さて、お客様より『法人企業景気予測調査』というものが届いたんだけど、回答義務はあるのん?
というご質問をいただきました。
私もわからなかったのでネットでいろいろ調べたところブログや質問サイトで言及されている方がいらっしゃり、フムフムと参考にしつつも調べを続けたのですが、割と間違った回答が多いので、正解を書かなくっちゃ!と久々にブログを書いている次第です。
正解は『回答義務も罰則もない』です。
まず、統計法で定める調査には『基幹統計調査』と『一般統計調査』の二種類があります。
で、回答義務と罰則があるのは『基幹統計調査』のみになります。
統計法
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
で、本題の『法人企業景気予測調査』は一般統計調査とされてますので、義務も罰則もないということになります。財務省ホームページより
だだ、国が税金を使って行っている事業ですので、義務の有無に限らずできる限り協力はしたいですね。
ちなみに基幹統計調査は限定列挙です。
ちなみにこんなサイトもあります
よいゴールデンウィークを!
担当:内山 雄介