株式の譲渡所得の計算について
新しい話ではありませんが、知らないと影響が大きい(かもしれない)話です。
現在、株式の譲渡所得の計算をするときには上場株式等での譲渡損益と
非上場株式の譲渡損益を合算計算することになっています。
例:上場株での売却損 △200万円
非上場株式での売却益 1000万円
損益の合算 800万円→課税所得
これが平成28年1月1日以降は、損益の合算ができなくなります。
上の例で計算すると、
例:上場株での売却損 △200万円→損失
非上場株式での売却益 1000万円→課税所得
損益の合算 しない
平成25年までは、上場株式等の譲渡所得の税率が10%の特例計算だったのに
対して、非上場株式の譲渡所得は20%計算ですから、タイミングを合わせる事で
上場株の損を有効に使うことができました。
平成26年からは、上場株式等の譲渡所得の税率が10%から20%となり、
非上場株式の税率と同じになることを考えるとお得感はやや低い話かもしれません。
ただ、非上場株式の譲渡益が算出されることが想定される方は、株式譲渡の税額
計算のルールが変わってしまうことをご認識ください。
担当:内山 雄介