扶養義務者からの贈与
国税庁から、贈与税の取り扱いについての情報が出ました。
『扶養義務者から生活費又は教育費の贈与を受けた場合の贈与税のQ&A』
資産課税課情報第26号(平成25年12月12日)
として、扶養義務者と被扶養者との間のお金のやり取りについて
どこからが贈与税の対象となるのかという点についての具体的な解説が記載されています。
ページ数は10までありますが、内容は少ないので5分もあれば目を通すことができます。
繰り返し使用されている言い回しは、
・社会通念上相当(適当)と認められるもの
・通常必要と認められるもの
・必要な都度直接
となっており、具体例はQ(質問)として挙げられているものしかありません。
これらは全て相続税法基本通達として従来から取り扱いが明らかとなっているものであり、
Q&A方式で記載されている分、読みやすくなっているだけです。
担当:内山 雄介