平成29年度税制改正 個人所得課税編
平成28年12月8日、平成29年度税制改正大綱がが自民・公明党より発表されました。
先ず、「個人所得課税」について、主な改正項目につき、内容を概観してみます。
●配偶者控除等の見直し
配偶者控除については、合計所得金額1,000万円を超える居住者については、
適用できないこととし、居住者の合計所得金額が900万円を超えると38万円(老人
配偶者48万円)の控除額が徐々に縮減し、1,000万円超ではゼロになる、3段階で
逓減する仕組みになっています。
また、配偶者特別控除ですが、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下
でも9段階で逓減しながら控除が受けられますが、上記の居住者の合計所得金額に応じて
控除額も変わってきます。
例えば、居住者の合計所得金額900万円以下で配偶者の合計所得金額が95万円超
100万円以下であれば26万円の控除、となっています。
この改正は、平成30年分以後の所得税からの適用となっています。
●積立型の少額投資NISAの創設
制度の内容は、積立投資限度額年間40万円、期間20年、その間の配当・譲渡等は
非課税、但し、譲渡損はないものとする、です。現行のNISAとは選択適用となっています。
上記改正は、平成31年分以後の所得税からの適用となっています。
●リフォーム減税の拡充
既存住宅(特定の増改築等含む)の耐震改修・省エネ改修に加え、一定の耐久性向上
改修工事を実施した場合、ローンの利用による減税額(税額控除)は最大62.5万円、自己
の資金による場合は最大50万円となる措置が講じられています。
また、固定資産税(工事翌年度)も3分の2減額になります。
一定の耐久性向上改修工事とは、50万円を超える工事で、
1.小屋裏、2.外壁、3.浴室、脱衣室、4.土台、軸組等、5.床下、6.基礎若しくは7.地盤に関
する劣化対策工事又は給排水管等に関する維持管理・更新を容易にするための工事で、認定
を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等、です。
この改正は、増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日まで
の間に自己の居住用に供した場合に適用となっています。
担当:内山 雄介