居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除(マイホームの買換え)
マイホームを売却して新たにマイホームを購入した場合、売却したマイホームについて売却損が出たときはその損失を売却年度の給与所得や事業所得などから控除することが出来ます。(一定の要件あり)さらに売却損のほうが所得より多くてその年にで控除しきれなかった損失額は3年繰越が出来ます。
この制度、今年終了予定だったのですが、2019年12月31日まで延長されました。
適用できれば所得税も住民税も減らせるかなりインパクトのある制度となっております。
担当:内山 雄介