国外財産調書制度について
皆さんこんにちは。
国外財産調書制度については、以前も少し書いたのですが国税庁のHPで『国外財産調書の提
として公開されているので、簡単にまとめてみました。
1.概要
その年の12月31日時点で、5千万円を超える国外財産を保有する居住者は、翌年3月15日迄
に、所轄税務署へ「国外財産調書」を提出しなければならないという制度です。
調書の適正な提出に向けたインセンティブとして、期限内に調書を提出した場合は調書に記載
がある財産に関する所得税又は相続税の申告もれについて、過少申告加算税等が5%減額され
るという措置が講じられています。
なお、逆の場合には5%加重されます。
2.所得税法の規定により「財産及び債務の明細書」が必要な方について
その年分の各種所得の合計額が2千万円を超える場合、「財産及び債務の明細書」の提出が
必要となります。
この場合、国外財産調書の提出が必要な方については、両方に国外財産の明細を記載する
必要 があるのかという疑問が生じます。
この点、「財産及び債務の明細書」の備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載の
とおり。」と記載すれば良いことになっています。
但し、国外債務については、国外財産調書は財産しか記載しないことから、明細を記載する
必要があります。
3.『国外財産調書合計表』の添付
『国外財産調書』を提出する場合、OCR読み取りができる『国外財産調書合計表』という
書面も提出する必要があります。
4.財産の国外・国内の判断基準について
財産が国外にあるかどうかについては、基本的には相続税法第10条の規定によります。
但し、有価証券等(株式、公社債、投信、組合契約への出資など)については、金融商品取引
業者の振替口座簿に記載されているものであれば、その営業所の所在によることと修正されて
います。
結局、国内金融機関で管理されている国外の有価証券等であれば、国内財産という判断となり
ます。
外国法人からのストックオプションに関する権利を保有している場合、国外財産になります
ので、ご注意ください。
※『国外財産調書の提出制度 FAQ』の11・12ページに一覧表があります。
5.評価について
各種財産の評価方法については、ここでは書ききれないので省略します(FAQに詳しく記載さ
れています)。
邦貨換算については、その年の12月31日時点での対顧客直物電信買相場(同日に当該相場
がない場合には、最も近い相場)によります。
FAQに書いてある方法以上に細かい方法は求められていないと思われます。
というのも、この財産額を基にして課税が行われる訳ではないからです(現時点において)。
但し、調書を提出すべきか否かという判断をするためにはそれなりの評価基準がなければなら
ないことから、最低限の評価方法が説明されているものと推察されます。
6.罰則
故意に、虚偽の調書を提出した又は正当な理由なく提出期限内に調書を提出しなかった場合、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
(提出懈怠については情状により刑の免除あり。)
この規定は、十分な周知期間を確保するため、平成27年1月1日以後提出すべき調書への違反
について適用されます。
以上、最初の年は財産の評価をしなくてはならないので、かなり負担があるものと思われます。
担当:内山 雄介