医療費控除の誤りやすい点
すでに還付申告をしている方もいらっしゃると思いますが、やはりこれからという方が
多いと思います。
そこで、今回は医療費控除で誤りやすい点をいくつかピックアップしたいと思います。
医療費控除は、所得税法73条に規定されており、医療費の範囲は所得税法施行令207条
に定められています。
まず、誰のために支払った医療費が対象となるのでしょうか?
自分は当然として、その他は生計が同じ配偶者や親族となります。
ここでは扶養関係は求められておりません。
例えば、父親に扶養されている母親の医療費を支払った場合、医療費を支払った人の親族で
生計が同じであれば、医療費を負担した人は医療費控除が認められます。
生計が同じかどうかは難しい判断が必要になる場合は除いて、通常は同居していれば生計が
同じでしょうし、別居であっても単身赴任、遠方の大学へ通うため一人暮らしをしている子供は
やはり生計が同じでしょう。
次に、その年中に支払ったものに限られるので、平成25年に治療を受けたが、未払いになって
いる医療費については、支払った年分(例えば平成26年分)の医療費控除の対象となります。
※但し、歯科ローンなど信販会社を利用した割賦払いを除きます。
最後に個別的な内容を取り上げます。
医療費控除の対象にならないもの
・インフルエンザの予防接種
・アロマセラピーやカイロプラクティックによる治療代
・体調を整えるため(健康を維持するための)の指圧や針
・人間ドック、ガン検診(検査により病気が発覚し、治療を受けた場合はOK)
・湯治に行った費用(※医師の「温泉療養証明書」があるような場合を除く)
その他注意すべき誤り
・出産費用から出産育児一時金の給付を控除していない
・高額療養費による医療費の補てんを受けた分を控除していない
担当:内山 雄介