休眠会社等の整理を実施!
全国の法務局で、12年ぶりに休眠会社の整理作業を行います。
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社です。
(休眠一般会社は、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人)
この点、12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書
の交付を受けていたかどうかは関係がありませんので、ご注意ください。
また、職権による登記がなされていても、休眠会社等の判定する際の「登記」には
該当しません。
そして、平成26年11月17日の時点で上記の休眠会社に該当する場合は、
平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記
(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が
職権で解散の登記をします。
法務局からは、休眠会社又は休眠一般法人に対して,法務大臣による公告及び登記所から
通知を行われますので、公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は
役員変更等の登記をすれば、みなし解散の登記はなされません。
ただ、通知や登記をせず、「みなし解散」登記がなされても、登記後3年以内であれば、
・株式会社は株主総会の特別決議
・一般法人は社員総会(一般財団法人は評議員会)
の特別決議によって、法人を継続できます。
この場合は、2週間以内に継続の登記の申請が必要となります。
担当:日向野直之