「中小企業等経営強化法」が施行されました
◆中小企業等の生産性向上の為の法律です
経営力強化のために適切な取組を計画した中小企業・小規模事業者等を政府が
積極的に支援する法律が施行されました。
人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者
の生産性を向上させる計画を作成することにより、認定された事業者は税務上等、
様々な支援措置が受けられます。
◆固定資産税(償却資産税)が半分に!
中小企業者等が機械装置(新品に限る)を導入する場合に「一定の要件」を満たす
ときは、「一定の手続き」のもとに償却資産税が3年間1/2に軽減となる特例が設けら
れました。
「一定の要件」とは、 生産性を高める機械装置の取得です。
(160万円以上、生産性1%向上、10年以内に販売開始)
※生産性向上設備投資促進税制のA類型から最新モデルを除外しているため、
10年以内のものであれば、古いモデルでも対象となります。
※中古機械は対象になりません。
固定資産税の軽減措置を受ける「一定の手続き」の流れ
(1)経営力向上計画策定時に設備を決定
↓設備メーカーを通じて工業会等による証明書の入手
(2)主務大臣に計画を申請
↓経営力向上設備等の種類を記載した計画申請書と証明書を提出
(3)主務大臣より認定される
↓計画認定書と計画申請書の写しが交付される
(4)償却資産税申告書に書類添付
計画申請書、証明書の写しを添え償却資産税の申告時に提出
※年末までに認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。申請から
認定までは最大30日程度要しますので、余裕を持った計画策定が必要となります。
◆その他金融支援
固定資産税減税以外の支援措置として、
1.商工中金による低利融資
2.中小企業信用保険法の特例
3.中小企業投資育成株式会社法の特例
などがあり、購入に際して、円滑な資金調達ができるようになりました。
担当:内山 雄介