◆ 低解約返戻金型保険(名義書き換えプラン)の取り扱いの改正について
◆低解約返戻金型保険の封じ込め
契約後の解約返戻金額を大幅に少なくして、返戻金額が増加する前に役員や従業員に保険契約に関する権利を支給するような法人保険
(低解約返戻金型保険)の封じ込め策が施行されます。
◆変更点
現行→支給時解約返戻金の額で支給
変更後→(支給時解約返戻金の額が資産計上額の70%未満のものについて)支給時資産計上額で支給
◆適用時期は
令和元年7月8日以降に契約した保険について、令和3年7月1日に以後に支給(名義変更)した場合に適用されます。
該当の保険については6月中に対応すれば現行通りの取り扱いですので、契約の保険会社にお問い合わせください。
担当:内山 雄介