NISA 5つの注意点 ~中央区の税理士ブログ~
①1年間100万円という投資枠を使い切れなかった場合、その未使用枠を翌年に繰り越す
ことができない
ex.年間70万円までしか上場株式等を購入しなかった場合、残りの40万円を翌年に繰り越して使用することができない
②いったん購入した資産の入れ替えが出来ない
ex.A社株を購入した後、やはりB社株の方が良いと考えA社株を売却した場合、その年にA社株を100万円購入していると、B社株を購入できるのは翌年になってからとなる
③NISA口座での損失を、他の口座での売却益と相殺することができない
ex.NISA口座以外に特定口座で取引をしている人が、NISA口座内で上場株式等の売却損が発生したとしても、特定口座での売却益(又は配当所得)と損益の合算処理をすることができない
④非課税期間が終了した際に保有している取得価額が時価に更新される
ex.値上がり益狙いで取得した90万円の株式が、非課税期間内に思った価格まで上がらず売却を控えた。NISA口座の期間満了時に一般・特定口座へ移管するとき、50万円に値下がりしていると、本来90万円で購入した株式の取得価額が50万円に付け替えられてしまう。
⑤NISA口座を開設した後、最長4年間(※)は他の金融機関に変更することができない。
また、口座を廃止すると、その廃止した日の属する勘定設定期間内(※)においては、再び
NISA口座を開設できない
※・2014(平成26)年1月1日~29年12月31日 【基準日=住所確認日 2013(平成25)年1月1日】
・2018(平成30)年1月1日~33年12月31日 【基準日=住所確認日 2017(平成29)年1月1日】
・2022(平成34)年1月1日~35年12月31日 【基準日=住所確認日 2021(平成33)年1月1日】
担当:内山 雄介