適用額明細書
最近ブログ更新があまりできてません。
メインがfacebookに移行しつつあります・・・
さて、4月決算の会社は通常今月が申告期限ですが、今後『適用額明細書』というものを申告書に添付することが義務付けられました。
添付義務のある法人は、所得金額、税額を減少させる租税特別措置法の規定の適用を受けようとする法人です。
で、うちは関係ないや。とお思いの中小企業様、
実はそうでもないんです。
たとえば、中小企業の軽減税率(18%)は租税特別措置法42の3の2に規定されていますから、税額が出た時点で、適用額明細書の添付が必要となります。
・・・とえらそうなことを行ってますが、実は私も4月決算法人の申告書を書いていて、ふと思い出したまでのことで、うっかり忘れるとこでしたw
ちなみに添付がないと最悪租税特別措置法の適用が受けられなくなりますので、お気を付けを。
担当:内山 雄介