逓増定期保険の取り扱い
月末ということもあり、朝からバタバタしていたのですが、
結局午前中は銀行回りで終わってしまいました。
事務所に戻ると各方面からファクスが・・・
とうとう昨日逓増定期保険の取り扱いについて国税庁から通達の改正が出たそうです。
カンタンにいうと、今まで保険料が全額損金になってたものが1/2損金。
1/2損金だったものが1/3損金。
と支払保険料のうち損金に出来る金額が少なくなりました。
ただ、平成20年2月27日以前の契約につきましては改正前(全額損金になってたものはそのまま全額損金)の税務取り扱いがされます。
改正が公示されたので、今まで販売を自粛していた保険会社も販売を再開するそうです。
担当:内山 雄介