起業しよう!!~社長になるか親方になるか~②
今回は会社を作るメリットについてお話します。
会社を作る(社長になる)メリットは次の点にあります。
①カッコイイ(・∀・)
というのは言い方が悪いですが、やはり法人名のほうが名前のとおりがよくなります。法人のほうが対外的信用度が高い。といえばいいでしょうか。
お客さんの立場から考えます。
たとえばネットオークションで同じ商品が同じ落札額で出品されていたら個人の出品よりも会社が出品しているものを落札したほうが安心だという心理が働くと思います。
お客さんも会社だったらきちんと商売をしていると考えるわけです。
また、商売に必要なものを仕入れたりする場合も、仕入先は与信管理というものを行っていることも多いです。しっかりした仕入先であればあるほど、与信管理もしっかりしていて、個人ではナカナカ取引をしてもらえない。ということもあります。(法人だから必ず取引してもらえる。ということでもありませんが。)
金融機関からお金を借りる場合も同じようなことが起こります。
②税金が安くなる?
法人形態の場合は個人形態より税制上優遇される部分があります。
1)税率が低くなる場合がある。個人事業の場合は事業の儲けはそのまますべて親方の所得として所得税がかかってきます。所得税は所得が多くなれば税率が上がっていきますので、儲かると税率も高くなっていきます。それと比べて、法人税の税率は大体一定になります。法人で事業を行う場合は、社長さんは会社の儲けの中から給料をもらうことになります。その給料分は会社の経費になりますので、会社としての所得はその分低くなります。法人の所得と社長の給与(所得)に所得を分散することにより、税金を安く出来る場合があります。
2)家族に払う給料が経費に出来る場合が多い事業を家族に手伝ってもらったら、家族にも給料を払いたいと思います。個人事業の場合は家族に給料を払う場合、要件が厳しくほとんどフルタイムで働いていないと払った給料を経費にすることは認められません。法人の場合、家族に少し仕事を手伝ってもらい、その分の給料を払う場合、仕事内容に不相応に高額な給料は認められませんが、仕事内容に相応な給料は経費として認められます。
3)損失の繰越期間が長い事業を行うと赤字が出ることもあると思います。たとえば昨年赤字が100万円出て、今年黒字が300万円出た場合、適正に申告していれば、昨年の赤字100万円を今年の黒字300万円から差し引くことが出来、差し引いた200万円についてだけ税金を払えばいいことになります。これを『損失の繰越控除』といいます。
この赤字が繰り越せる期間は個人が3年間なのに対し、法人は7年間となっています。
たとえば毎年の利益が下記のとおりだとします。1年目 -150万円2年目 10万円3年目 30万円4年目 50万円5年目 60万円6年目 70万円
個人の場合は損失の繰越は3年間ですので、
-150万+(10万+30万+50万)=-60万円は切捨てになってしまいますので、
5年目の50万円からは税金がかかってきます。
法人の場合は損失の繰越は7年間ですので、
-150万+(10万+30万+50万+60万)=0ということで
5年目60万円までは税金がかからず、6年目70万円から税金がかかってきます。
③社会保険に入れる!!
個人事業主は国民年金と国民健康保険にしかは入れませんが、法人の経営者は届出をすれば政府管掌の健康保険にも厚生年金にも入れます。メリットと受け取るかどうかは個人の考え方ですが。。。
法人を設立して事業を行うことには以上のようなメリットがあります。
では、個人事業(親方)にはメリットはないのでしょうか?
いえいえそんなことはありません。
次回は親方のメリットをお話します。
担当:内山 雄介