記帳や記録保存・青色申告
暮らしの税情報より
1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。
青色申告の場合
青色申告者は原則として複式簿記により記帳を行わなければなりませんが、次の簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。
①現金出納帳②経費帳③売掛帳④買掛帳⑤固定資産台帳
帳簿書類の保存期間
帳簿・・・・・7年
決算関係書類・・・・・7年
現金預金取引関係書類・・・・・7年(前々年分所得300万円以下の場合5年)
その他の書類・・・・・5年
白色申告の場合
青色申告以外の方も一定の方は記帳や記録保存制度が設けられています。
帳簿書類の保存期間
記帳対象者
法定帳簿・・・・・7年
任意帳簿・・・・・5年
記録保存対象者
帳簿及び書類・・・・・5年
担当:内山 雄介