義援金の税務(最新版)
今日から新年度、
天気もよくちょっとすがすがしい気分です。
友人から義援金についてブログで書いたら読んでやる!
と上から目線で言われましたので、書きます。
『義援金の税務上優遇措置』
個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。
1)個人が支出する寄附金 寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
→10,000円寄付したら2,000円を引いた8,000円が所得から控除できます。
2)法人が支出する寄附金 全額が損金算入の対象となります。
→全額経費になります。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/
で、問題なのは、
寄付したことを証明する書類が必要なこと。
受領証が必要とか面倒なことが書いてあって、銀行の振込票じゃダメなの?
みたいな疑問があったのですが、国税庁が分かりやすく解説してあります。
以下抜粋
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。 ① 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証 ② 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証 ③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。) ④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。) ※ ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/
被災者の方々は、今後長い間支援が必要となります。
義援金ブーム。といってしまうと怒られてしまいそうですが、人間時がたって震災の報道が少なくなってくると、今の支援の気持ちを忘れがちです。
被災者の方々のためにも継続的に義援金を送るような気持ちを持ち続けたいですね。
担当:内山 雄介