税法改正その壱
たまには税務の話をします。
世の中の状況は毎年変わっていきます。その世の中の変化に合わせて毎年税法改正というものがあり、税金に関する法律が一部変更されます。
まあ、大体は細かい話なので実務に関係することを頭の隅にでも留めておけば済んでしまうことが多いのですが、今年は法人税で非常にヘビーな改正が多かったんです。
特に中小企業には関係のあるものが多いので主だった改正点を数日に分けてなるべく分かりやすくお伝えしたいと思います。なるべく数字も使わず、すごーく単純に「こんな感じ」とお伝えしますので詳細は私のホームページから直接ご質問いただくか、顧問税理士さんに聞いてください。
今日は「交際費等の損金不算入」制度の改正についてお伝えします。
まず、お題にある「損金不算入」という言葉について簡単にご説明します。法人税はすっごーく単純にいうと、
会社の稼ぎ(益金といいます)から稼ぐために使った金額(損金といいます)を引いた残り(所得といいます)に税率をかけて税額を計算します。ですので「損金不算入」ということは使った金額なのに損金にならないということですので、その分税金が高くなる。ということにつながります。
ではお題の説明です。
商売をしてれば取引先といい条件で取引をしたい。契約をなんとしても取りたい。という場合に取引先を飲食店などで接待するのはよくあることです。
これは業務上必要な経費(経費には通常税金がかかりません。)といえるのですが、国はこの接待に使われる飲食代が際限なく使われると税金が取れなくなってしまうため、一定の飲食代を交際費という税金のかかる経費にするように法律で定めています。
そこで会社としてはこれらの飲食代をなるべく交際費とならないように金額や接待の形態を工夫していたのですが、今まではその交際費となる飲食代の範囲があいまいだったので、税務調査などで問題になることもありました。
今回の改正では得意先の接待に要した飲食代のうち1人5,000円以下のものについては、証拠の書類さえ残しておけば交際費にしないでいいよ。ということになりました。
ちょっと法律をゆるくしてあげるからお金を使ってよ。ということでしょうか。
でも、逆に考えると1人5,000円を超える場合はすべて交際費にするよ。ということかもしれません。書類を残さなくてはならないということで、手間もかかります。もっといえば、どうせ認めるなら5,000円なんてケチなこといわないでもっと高くしてよ!!と思ったりもします。
学生のコンパじゃないんだから。。。
担当:内山 雄介