税法改正その参
今日は「役員給与の損金不算入」制度の改正についてお伝えします。
いままで、会社の役員に支払う毎月の給与は原則損金にすることが出来ましたが、ボーナスにあたる部分(役員賞与といいます)は損金として認められていませんでした。
しかし会社法の改正に伴い、役員賞与の金額等を事前に税務署に報告しておけば、それを損金に認めるよ。という税法の改正がありました。
ただ、役員賞与というものは会社がいくら儲けたから、それを役員に配分するという性質のものなので、その儲けの分からないうちから賞与の金額を決めるというのは、そもそも役員報酬の考え方から変わってきてしまいます。
また、事前に届け出る書類も非常に面倒で、書き方によっては認めてもらえない場合も出てくるようです。
担当:内山 雄介