税制改正(事業再生関連)
昨日は支部研修でした。
また税制改正関連。18年改正は本当に多い。
ただし、今回は事業再生関連ということなので、一般的にはあまり関係がないか。
興味のない方は読み飛ばしてください。難しいかもしれません。
今回は私の忘れ止めです。
分かりやすいように図を入れましたが、フリーハンドです。。。

今回、株式交換の制度が改正(正確に言うと措置法から本法に格上げ)されました。
株式交換とは、図のように
親会社(P社)が子会社(S社)を完全支配したい。というときにS社の株主(X)からS社をP社株(自社株)と交換で譲り受け、S社を100%支配するという方法です。
改正前までは株式交換では、P社は増資をしただけであるし、S社は株主が変わっただけであるので、特に課税の問題は起こらなかった。
Xについてだけ、P社株とS社株の価格の差により課税関係が生じてきた。
しかし、今回の改正で、非適格(一定の要件を満たさない)株式交換等の場合にはS社が株式交換等の直前において保有資産を時価評価し、評価損益を計上することになったため、その評価損益に課税関係が生じることとなってしまった。
S社にしてみれば株主が変わっただけで、会社の内容は何も変わっていないのに、評価替えが必要となる。なんとも不思議な制度になってしまいました。
担当:内山 雄介