税制改正大綱(相続関連)
こんにちは。
先週、税制改正大綱が公表されました。
いろいろなところで話題になっていますが、
やはり、外せない話題のような気がするので少しだけ。
相続税の基礎控除の縮小により、今までギリギリ課税対象から外れていた人も
申告が必要になってきます。
このせいで、世間では?「プレジデント・・・」の記事でも触れましたが、相続祭りが
起きているようです。。
起きているようです。。
ところで、課税ベースを広げておきながらも「小規模宅地の特例」の限度面積を
拡大するという改正の意図はなんなのでしょうか?!
そもそも、
「小規模宅地の特例」自体が昔と比べて適用しにくいので、効果はいまいちのような気もします。
とはいえ、資産構成で不動産が9割、しかも自宅プラスαという人に相続税を課
税するのは如何なものかというところなのでしょうか。
そして、
「日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、日本国内に住
所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、相続
税又は贈与税の課税対象に加える。」
として、遂にというか、これで国外を利用したスキームがかなり使えなくなります。
ただ、ちゃんと国外財産を把握できるのか?という疑問はあります。
これは国外財産調書制度がうまく機能して初めて実効性がでてくるものですね。
担当:内山 雄介