相続により取得した建物の減価償却費
スミマセン。
忘れ留めです。
興味あったら読んでください。
親(被相続人)と子(相続人)が持分2分の1ずつで共有していた建物につき、平成20年4月23日親の死亡に伴い、親の持分2分の1を子が相続した場合の相続分の減価償却方法は。なお、当該建物は昭和60年取得のため、相続人、被相続人とも定率法により減価償却を行っている。
所得税法施行令代126条(減価償却資産の取得価額)
減価償却資産の第120条から第122条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
一~五号 省略
2 法第60条第1項各号(贈与等により取得した資産の取得等)に掲げる事由により取得した減価償却資産の前項に規定する取得価額は、当該減価償却資産を取得した者が引き続き所有していたものとみなした場合における当該減価償却資産のこの条及び次条第2項の規定による取得価額に相当する金額とする。
ということは、贈与・相続があった場合は、取得時期と取得価額をそのまま引き継ぐ。
所得税施行令第120条の2(減価償却資産の償却の方法)
平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産の償却費の額の計算上選定をすることが出来る法第49条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却方法)に規定する資産の種類に応じた政令で定める償却の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法とする。
一建物 定額法(いわゆる新定額法)
所得税基本通達49-1(取得の意義)
令第120条第1項及び令第120条の2第1項に規定する取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与(相続等)によるものも含まれることに留意する。
ということは平成19年4月1日以降に相続した建物については新定額法を適用して減価償却を行ってよい。
つまり、
相続人は取得価額と取得時期はそのまま引き継ぐが、減価償却方法は引き継がなくて良い。(結論)
ということ。
この例題の場合、ひとつの建物だけど、
相続人が
もともと持っていた分
被相続人から相続した分
は別々に資産管理して減価償却を行っていくことになる。
てっこと!!
担当:内山 雄介