生命保険における年金支払特約
個人が年金の受給権を取得した場合、その受給権が相続税や贈与税の対象となるときは、その受給権が評価され、課税されます。
確定年金の場合
契約者 母
被保険者 母
死亡保険金受取人 子
死亡保険金額 1億円
特約 年金支払特約つき(30年確定年金)
母の死亡→子の受け取り方法で相続税の課税額が変わります。
★一時金で請求した場合
課税価格=1億円-500万円×2名(法定相続人)=9,000万円
★全部を30年間の確定年金として毎年405万円受け取った場合
権利の評価=405万円×30年×30%(評価割合)=3,645万円
受け取り方でこんなに差が出るんですね。
担当:内山 雄介