特定同族会社の留保金課税制度の撤廃
税理士会から平成19年度税制改正の冊子が届きました。
昨年の改正に比べて小粒ですが、中小企業に関係しそうな項目をいくつかあげていきます。
まずは、特定同族会社の留保金課税制度の撤廃です。(適用時期は平成19年4月1日以後に開始する事業年度からとなします。)
留保金課税制度とは、会社がもうけたお金を配当に回さずに会社に留保しておく場合、一定金額以上の留保金には税金をかけましょう。という制度です。
特定同族会社とは同族の株主グループ(親族等ごく近い人たち)が50%超の株式を有する会社をいいます。
今までどのくらいの税負担があったか、詳しい話はしませんが、
今回の改正で資本金1億円以下の中小企業については、本制度の適用対象から除外されることとなりました。
法人としては設備投資などのために資金を今まで以上にためることが出来ます。
私のような実務家にとっても納税予想時にややこしい計算をしなくて済むので助かります。
担当:内山 雄介