減価償却制度の改正
先日、法人会の講師をすることになった話を書きましたが、
講義内容は、やはり交際費と減価償却の改正の2点となってます。この2点については各企業に理解してもらいたい。ということでしょう。
減価償却制度については今年から大きな改正が入ったのですが、ブログで取り上げてなかったので、この機会に簡単にご説明いたします。
さて、減価償却の改正点で一番大きいのは、
残存価額が撤廃された
ということです。
さて、残存価額とは何?というところからはじめましょう。
有形固定資産には、それぞれ耐用年数というものが定められております。
耐用年数は、そのモノがどの期間つかえるか?というのを見積もった金額です。
税法ではこの耐用年数が、かなり細かい分類で決められております。たとえば車だったら5年。とか・・・
でも5年経ったら車がいきなり無くなってしまうか(使えなくなってしまうか)。といったらそうではありません。
そのために耐用年数が経過しても、買った値段の10%くらいの価値はあるんじゃないの?ということで、耐用年数は今まで一律10%と決められてました。
ですので、今まで定額法の減価償却費の計算においては
取得価額×0.9×定額法償却率
という計算がされてました。(0.9を掛けることによって、残存価額10%分を償却費計算からはずしています。)
今回この10%部分が撤廃されたので、定額法の計算は、
取得価額×定額法償却率
という非常にわかりやすい計算方法になりました。
逆に定率法は今まで耐用年数10年といいつつも残存価額があった為、残存価額まで償却するのに12年とか13年かかってました。
今までは、
期首未償却残高×償却率
という計算を毎年繰り返して、残存価額まで償却していましたが、
改正により、
期首未償却残高×償却率
という計算を繰り返して、一定の金額(取得価額×保証率)を下回った時点で、均等償却に切り替えることとなります。(これで耐用年数で償却が終了します。)
ここがちょっとややこしくなりましたが、諸外国の方法に合わせた。ということです。
ちなみに残存価額の撤廃ということですが、さいごに1円(備忘価額といいます。)わ残すこととなります。(0円まで償却すると、簿外資産となってしまう為。)
担当:内山 雄介