消費税
先日消費税の勉強会に参加してきました。 その中で、小ネタをひとつお話します。 領収書の金額が3万円以上の場合、領収書に収入印紙を貼ることはご存知だと思います。 印紙税法では 3万円以上100万円以下 200円100万円超200万円以下 400円 と添付する収入印紙の額が規定されておりますが、領収書の書き方によって、若干金額のとらえかたがかわってきます。 では、問題です。以下の領収書の記載方法ですと、それぞれいくらの収入印紙添付が必要でしょうか? ①領収金額100万円、消費税額等5万円、合計105万円 ②領収金額105万円(うち消費税等5万円) ③領収金額105万円(消費税税額5%を含む) 解答 ①本体価額100万円の記載があるため、3万円以上100万円以下のものとして200円の収入印紙を添付する。 ②100万円という本体価額は明記されていないが、105万円から5万円を引けば本体価額の100万円が容易に計算できるため、3万円以上100万円以下のものとして200円の収入印紙を添付する。 ③本体価額100万円が明記されていないので、105万円が記載金額となり、100万円超200万円以下のものとして400円の収入印紙を添付する。 ③だって、100/105を掛ければ容易に本体価額100万円が計算できるだろう。という理屈は通らないそうです。 ②の足し算引き算は容易だけど、③の掛け算割り算は容易ではない。という課税庁の認識のようです。 不思議ですね。
担当:内山 雄介