消費税簡易課税制度
まだ本調子でありません。
頭がボヤーっとします。
5時から来客予定なので、それまでブログの更新をします。
事業者の方は消費税の申告が必要なときには原則課税で申告を行うか簡易課税で申告を行うかを事前に良く検討してください。(専門家に相談するのが一番ですが。)
原則課税とは、預った消費税(売上にのせた消費税)から支払った消費税(仕入金額にのせられた消費税)の差し引きを納付する方法です。
簡単にすると
売上105,000円(うち消費税5,000円)
仕入84,000円(うち消費税4,000円)
納付額5,000円-4,000円=1,000円
という具合です。
簡易課税とは、業種別に国が決めた『みなし仕入率』~仕入をあらかじめ売上の何パーセントと決めてある~を利用する方法です。
簡単にすると
売上105,000円(うち消費税5,000円)
納付額(みなし仕入率50%とすれば)5,000円-5,000円×50%=2,500円
という具合です。
経費がほとんど人件費しかかからないような業種で、設備投資があまりないようでしたら簡易課税のほうが有利だと思います。
ただし、
・簡易課税制度を使うには、使う事業年度開始の日の前日までに届出しなければならない。
・簡易課税制度を使ったら2年間は原則課税に戻れない。
・還付制度は使えない。
・基準期間の課税売上5,000万円超の事業者は使えない。
などといろいろと制約があります。
特に申請は事業年度が始まる前ですので、お気をつけを。。。
担当:内山 雄介