株式と確定申告③
今回は特定口座について、それぞれの特徴を見ていきます。
1.源泉徴収あり(源泉徴収口座)
間違いやすいのですが、源泉徴収あり口座でも確定申告をすることは出来ます。
たとえば、
・他の証券会社で行った取引で損が出た場合は、損益通算のため
・損失が出たので譲渡損失の繰越控除の特例を受けるため
には確定申告をすることとなります。
ここが前回書いた譲渡損益を所得に含めるかどうかは納税者側で選択できるということです。
ちなみに譲渡損失の繰越控除とは、今年株の取引で損失が出た場合、来年以降3年間の株の取引で出た利益からその損失の額を控除できる制度です。
2.源泉徴収なし(簡易申告口座)
1,000万円の非課税措置を利用する場合には、源泉徴収なし口座から譲渡する必要があります。
1,000万円の非課税措置とは?(国税庁ホームページより。)
居住者等が、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入又は払込みにより取得した上場株式等(特定上場株式等)を平成15年から平成16年までの2年間保有したのち、平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に証券業者への売委託等により譲渡した場合、この特例を選択することにより、この間に譲渡した上場株式等の購入価額が1,000万円に達するまでのものについては、その譲渡による譲渡所得等については非課税となります。
この特例の対象となる特定上場株式等とは、上場株式等(源泉徴収選択口座において譲渡されたものを除きます。)で、取得期間(平成13年11月30日から平成14年12月31日)内に、購入又は払込みにより取得したもののうち一定のもの(その取得の時において上場株式等に該当していたものに限ります。)をいいます。
この特例の適用を受けるためには、その年において譲渡をした特定上場株式等のうち、この制度の適用を受けようとする特定上場株式等の取得対価の額を証する書類の添付がある「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を、所轄税務署長にその年の翌年1月1日から3月15日までの間(確定申告書を提出すべき場合等については、確定申告期間)に提出しなければなりません。
今年いっぱいの制度なので、利用しようと思われている方も多いのでしょうか?
担当:内山 雄介