株式と確定申告②
前回は特定口座の場合は一般口座よりも申告・納税がラクに出来る。
というお話をしました。
ちなみに特定口座の源泉徴収あり・なしは年の最初の株取引までに選択することが出来ますが、一度選択した方法は年の途中で変更することは出来ません。
さて、ひとつ問題です。
※証券会社は特定口座で行われた取引内容を税務署に報告するのか?
①源泉徴収ありのばあい
報告しません。
②源泉徴収無しのばあい
報告します。
源泉徴収ありの場合は源泉徴収をした時点で課税関係を完了させるので、税務署への報告義務はないようです。
前回私は
2.特定口座(源泉徴収あり)の場合
取引に応じて税金が源泉徴収されるので申告しなくてもいい。
と書きました。
これは譲渡損益を所得に含めるかどうかは納税者側で選択できるという意味です。
たとえば、住民税や国民健康保険の基礎となる所得や、配偶者控除の基礎となる所得には株式の譲渡益も合算されますので、これらの所得を増やさないためには、源泉徴収ありにして確定申告をしなければいいわけです。
次回に続きます。
担当:内山 雄介