教育資金の一括贈与非課税措置の疑問点
既に施行されている教育資金の一括贈与非課税の特例ですが、実際どれ位の人が利用しているのでしょうか?
2年後位には、国税庁が取りまとめをして報告されるでしょうから、結果が楽しみです。
私はそんなに利用されないような気もします。
というのも、もともと、扶養義務者相互間では生活費及び教育費に充てられるお金は贈与税の対象ではないからです。
つまり、一括贈与ではなく、必要な場合にその都度であれば教育費の援助はOKということです。
そして、一括贈与の制度について言えば、30歳になった等で教育資金管理契約が終了したときに贈与された資金に残額があれば、贈与税の対象になるので、一括で贈与するメリットはあまり感じられません。
メリットがあるとすれば、先が長くないと分かっている人が世代飛ばしのために、孫に一括贈与できること。
または、上記の扶養義務者間での生活費及び教育費の贈与については、どこまでが認めれらるのか心配な部分があるが、一括贈与の場合は使い道が細かく規定されているため、安心して利用できるという点であると思われます。
話は反れますが、国税庁のパンフレットはかなり細かいことを書かなければならない関係で、どうしても読む気が起きないボリュームになっていますね。
或いは、税の話がメインなので、具体的な手続きのイメージが湧かないような作りになっていることがあります。
このようなとき、他の省庁で作成したものの方が読みやすいことがあります。
例えば、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、国土交通省が作成しているパンフレットが読みやすいです。
さらに住宅ローン控除について言えば、平成21年の税源移譲があったときは総務省のページの方が分かりやすかったような気がします。
この教育資金の一括贈与の非課税特例についても、文科省が作ったパンフレットはコンパクトでよくまとまっています。
もちろん、最後は国税庁のQ&Aや法令通達で確認することになりますが。
担当:内山 雄介