所得税の還付申告
2月5日から東京駅で還付申告相談会があります。
私も8日に相談員として現場に行きます。
さて、還付申告が出来る場合は以下のとおりです。
国税庁ホームページより抜粋
次の(1)から(6)のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。 この還付申告書は、平成19年2月16日(金)より前でも税務署に提出することができますので、なるべく早めの提出をお願いします。 なお、還付金の受取りは、預貯金口座への振込みを是非ご利用ください。 |
(1) | 平成18年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方 | ||||
(2) | 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けることができる方 | ||||
(3) | 平成18年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方 | ||||
(4) | 平成18年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けていない方 | ||||
(5) | 退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方
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(6) | 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない方 当てはまる方は還付申告をお忘れなく。 |
担当:内山 雄介