所得拡大促進税制の拡充 ~中央区の税理士ブログ~
まず、所得拡大促進税制について簡単に説明します。
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間の間に開始する各事業年度において、
①雇用者給与等支給額が基準雇用者給与等支給額(基準年度の雇用者給与等支給額)に比し5%以上増加している。
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の雇用者給与等支給額)を下回らない。
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の平均給与等支給額)を下回らない。
3つの要件を満たせば増加した給与額の10%(中小企業は20%)の税額控除を認める。制度です。
【中小企業庁:平成25年度税制改正について】より
で、大事なのはここから
先日発表された自民党の税制改正大綱によると、増加割合が2%以上~ に改正されるそうです。
これで一気に適用対象企業が増えるのではないでしょうか。
われわれ実務家も見落としがないように気をつけなくてはなりませんが。
担当:内山 雄介