役員給与
昨年改正された役員給与ですが、今年も改正が入りました。3月決算の会社は今月末がひとつの区切りとなります。
役員報酬(定期同額給与)の改定をする場合は、事業年度開始の日から3月以内に改定をすることは認められていますので、今月中に改定すれば認められることになります。
また、事前確定届出給与(損金計上できる役員賞与のようなもの)もその給与に係る職務の執行する日(基本的には定時株主総会の開催日)と事業年度開始の日から3月以内のいずれか早い日となっていますので、今月がリミットとなってくる場合が多いと思います。
役員給与改定がまだの企業様は、早めに検討しましょう。
担当:内山 雄介