役員報酬の返上
3月の散々な営業で、役員報酬を返上する(同族)会社があります。
社長は3ヶ月間100%カット、ほか役員は30%カット
社長は『こんな散々な結果で給与は取れない。経営責任として給与返上する。』
と、
心がけは立派です。
経営者の心がけとしてはまったく問題ありません。
が、
税務上問題です。
というか結構困ってしまいます。
簡単に言うと、一度決めた役員報酬の額を事業年度の途中で変更することは、利益操作につながるため税務上厳格に制限されています。
役員報酬を事業年度の途中で減額していい場合は、基本的に
①すごく経営状態が悪くて、株主の手前役員報酬を下げざるを得ない場合→同族会社だから文句言う株主いないし・・・
②返済のリスケジュールのため、金融機関から役員報酬の減額を求められた場合→リスケするわけでもない。
③取引先等の信用維持のため、経営改善計画を策定し、その計画に役員報酬の減額が盛り込まれている場合→そんな大げさな話でもない。
だけで、
単に業績や財務状況、資金繰りの悪化という理由だけでは役員報酬を減額することはできません。
と国税庁からは断言されちゃってます。
仕方ないので奥の手です。
①役員報酬自体は今までどおりの金額で計上
②但し、実際には減額分は支払わない
③結果支払われなかった分(減額分)の『未払金』が残る。
④来期の役員報酬改定のときに未払金残高を12で割って、その分役員報酬を下げる
⑤来期役員報酬と未払金÷12を毎月支給していく。
面倒だがこれがベストか・・・
担当:内山 雄介