平成20年度税制改正
平成20年度税制改正が交付・施行されました。
全部書くとキリがないので、法人会の会報にあった、税務署からのお知らせに載っていたもののみ抜粋いたします。
1.減価償却資産の耐用年数の見直し
『機会及び装置』の耐用年数が抜本的に見直され、従来の369区分から55区分に整理・簡素化されました。
(既存資産を含め、平成20年4月1日以降開始する事業年度より適用)
2.中小企業者等の各種特例制度の延長
・少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額損金算入
・中小企業投資促進税制
→2年延長(平成22年3月31日まで)
3.交際費等の損金不算入制度の延長
現状のまま2年延長(平成22年3月31日まで)
更に詳しいことは国税庁のホームページで。
担当:内山 雄介