婚外子の相続差別は違憲との判決 ~中央区の税理士ブログ~
結婚していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた家事審判で、最高裁大法廷は、規定を「違憲」とする初判断を示しました。
裁判官全員一致の結論です。
また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と述べたことで、いわゆる「蒸し返し」が起きないように配慮しました。
現在同様の事件で係争中であれば、同様の判断がなされることとなるのでしょう。
時代の変化を示すことのほか、国連人権委員会から、婚外子に対する差別的状況を削除するよう2度勧告を受けていることなどの外圧も影響しているのでしょうか。
担当:内山 雄介