外国人の減税・免税
最近、外国人の方を雇用される場合が結構あります。
身近なところでは、コンビニや飲食店で外国人の方が働かれているのを良くご覧になると思います。
日本人の若者の不就労がクローズアップされている反面、外国人の方は日本でもせっせと働かれています。
さて、外国人の方も特別な場合を除き、基本的には居住者として給料に所得税や住民税が課されます。
ただし、日本は二重課税を避けるために、諸外国と租税条約というものを結んでいます。
この租税条約を締結している国の方に関しては、「租税条約に関する届出書」を税務署と市区町村に提出することにより減税・免税の適用が受けられる場合があります。(たとえば留学生等)
日本が租税条約を結んでいる国は下記のとおりです。
アイルランド・アメリカ・アルメニア・イギリス・イスラエル・イタリア・インド・インドネシア・ヴェトナム・ウクライナ・ウズベキスタン・エジプト・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カナダ・韓国・キルギス・グルジア・ザンビア・シンガポール・スイス・スウェーデン・スペイン・スリランカ・スロヴァキア・タイ・タジキスタン・中国(香港を除く)・チェコ・デンマーク・ドイツ・トルクメニスタン・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・ハンガリー・パキスタン・バングラディシュ・フイリピン・フインランド・フランス・ブラジル・ブルガリア・ベラルーシ・ベルギー・ポーランド・マレーシア・南アフリカ・メキシコ・モルドヴァ・ルクセンブルグ・ルーマニア・ロシア連邦
なお、租税条約は各国で内容が違いますので、国別に検討が必要です。
詳細がお知りになりたい方は、お問い合わせください。
担当:内山 雄介